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平成26年 問41-2 業務上の規制 

【問題】
宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。

 

【解答】
×

契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続することは禁止

【解説】

「契約を締結しない旨の意思」や「勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思」を
表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています。

これは、相手の立場になって考えれば分かりますよね!

一度、勧誘を断っているのに、また来られたら困りますよね・・・
それがたとえ別の担当者であっても、同じ宅建業者であれば、情報共有して、お客様に迷惑をかけないようにするのが当然です。

その他の禁止行為を下記にまとめたので一読しておきましょう!

業務上の禁止行為

  • 契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること
  • 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと
  • 勧誘に先立って(契約締結のための勧誘行為を開始する前)、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うこと
    ▼注意点:事前の連絡までは必要ない
  • 契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
  • 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること
  • 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること
  • 宅建業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと
  • 宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 ・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4