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平成26年 問6-1 契約不適合責任(改正)

【問題】
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に契約内容に適合しない品質に関する瑕疵があった場合に関して、Cは、瑕疵の存在を知ってから1年以内に通知しなければ、契約不適合について悪意のAに対して売買契約に基づく担保責任を追及することができない。

 

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【問題】
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に契約内容に適合しない品質に関する瑕疵があった場合に関して、Cは、瑕疵の存在を知ってから1年以内に通知しなければ、契約不適合について悪意のAに対して売買契約に基づく担保責任を追及することができない。

 

【解答】
×

種類または品質に関する契約不適合→1年以内に通知しないと買主の責任追及権はなくなる

売主Aが、契約不適合について、悪意or重過失の場合は、上記通知をしなくても、買主は、責任追及できる

【解説】

H26-6-1

A:注文者、建物所有者
B:請負人(建築業者)
C:建物の買主(Aが売主)

目的物の瑕疵については、使用や時間の経過によって判断ができなくなります。そのため、早期に解決しておく必要があります。そのため、買主は、種類または品質について契約不適合(瑕疵)を知ったときから、1年以内に、売主に対して契約不適合の旨を「通知」する必要がある。通知しない場合、買主は、その不適合を理由とする「①追完請求」「②代金減額請求」「③損害賠償請求及び契約解除」はできなくなります。

「売主Aが」引渡しの時に目的物が契約の内容に適合しないものであることについて知っていたり(悪意)、または、知らなかったとしても重大な過失がある場合(重過失)には、売主を保護する必要はないので、1年間の期間制限が適用されず、買主Cは契約内容の不適合を知ってから1年以内に通知しなくても、売主Aに責任追及ができます。よって、本問は誤りです。

■そして、「1年以内に通知した場合」および「売主が悪意または重過失がある場合」、買主はいつまで売主に対して責任追及できるか?

これは、通常の消滅時効の要件を適用し、「買主が契約不適合を知ってから5年」もしくは「引渡しから10年」経過すれば買主の責任追及権(①追完請求権、②代金減額請求権、③損害賠償請求権、④契約解除権)は消滅します。


平成26年・2014年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4