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平成26年 問8-3 不法行為

【問題】
不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。

 

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【問題】
不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。

 

【解答】
×

判例:日々発生する損害を知ったときから別個に消滅時効は進行する

不法行為に基づく損害賠償請求権は下記いずれかを経過すると消滅する

①「損害及び加害者を知った時」から3年経過したとき
もしくは
②「不法行為の時から20年」を経過したとき

【解説】

不法占拠により日々発生する損害については、被害者がそのそれぞれを知った時から、別個に消滅時効が進行します。

これはどういうことか?

例えば、あなたが東京在住で、北海道に所有するマンションがあったとします。そのマンションに不法占拠者が30年前からずっと住み続けていて、あなたは、不法占拠から30年後にその旨を知ったとします。この場合、不法行為による損害賠償請求権は消滅時効はいつから開始するか?

判例によると、「日々の不法占拠=それぞれ個別の不法行為」とみなすとしています。

分かりやすくいえば、「毎日、個別の不法行為が行われている」と考えるということです。
1月1日に不法行為が行われ、1月2日にも不法行為が行われ、・・・といった感です。

つまり、不法占拠から10年間(30年前~20前まで)の不法行為については、それから20年が経過しているので、時効消滅しています。

しかし、不法占拠から11年目(19年前)の不法行為については、占拠されることによる損害賠償請求権はまだ19年しか経っていないので時効消滅していません。

つまり、この部分は請求できるわけです。

H26-8-3


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1~4
問11 賃貸借・ 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 業務上の規制 1 2 3 4
問31 8種制限
問32 媒介契約
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37 報酬
問38 8種制限・クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4