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平成26年 問2-ア 代理

【問題】
代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。

 

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【問題】
代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。

 

【解答】
×

無権代理→本人が追認→契約の時点にさかのぼって効力が生じる

【解説】

追認すると、契約の効果は契約時に遡って効力が生じます。したがって、本問の「追認した時から将来に向かって」という部分が誤りです。

これはどういうことかというと、
平成27年12月にAが所有する甲地について、無権代理人BがCとの間で甲地の売買契約をしたとします。

その後、平成28年1月に本人Aが追認すれば、無権代理人が行った売買契約の効果は平成27年12月の契約時から効力が生じることになります。ここはそれほど深く理解する必要はないです。

▼では、この追認はいつまでに行う必要があるか?

相手方が取消権を行使する前までに行う必要があります。

もし、相手方が無権代理について善意であれば(無権代理人であることを知らなかったら)、相手方Cは「取消権」を有します。

この取消権を先に行使されると、契約は取り消しになり、その後、本人Aは「追認」することができなくなります。

■無権代理における本人の権利

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■無権代理における相手方の権利

催告権

善意・悪意(代理人がニセ代理人だと知っていたか知らなかったか)を問わず、本人に相当期間を定め、追認を求めることができます。

期間内に確答がない場合は追認拒絶とみなす。

※ 「相当期間」の具体例については考える必要はなし

取消権

相手方が善意の場合のみ、契約自体を取消すことができます。

無権代理人への責任追及

相手方が善意無過失の場合のみ、無権代理人に対して、損害賠償請求または履行請求をすることができます。

ただし、無権代理人が制限行為能力者の場合は責任追及できません。

表見代理を主張

相手方が善意無過失の場合で、かつ、その他条件を満たした場合、相手方は本人に、履行を請求できます。 (ニセ代理人だとしても、本人に対して、契約通り、やるべきことをやってください!と主張することができます。)


平成26年・2014年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 代理
問3 時効・即時取得 1 2 3 4
問4 抵当権・根抵当権 1 2 3 4
問5 判決文[債権譲渡] 改正民法により削除
問6 瑕疵担保責任 1 2 3 4
問7 賃貸借 1 2 3 4
問8 不法行為 1 2 3 4
問9 制限行為能力者 1 2 3 4
問10 相続 1~4
問11 賃貸借・借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 その他法令 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否
問27 免許 1 2 3 4
問28 案内所 1 2 3 4
問29 営業保証金 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 8種制限
問32
問33 8種制限 1 2 3 4
問34 重要事項説明 1 2 3 4
問35 重要事項説明 1 2 3 4
問36 重要事項説明 1 2 3 4
問37
問38 8種制限・ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 37条書面
問41 案内所 1 2 3 4
問42 37条書面
問43 業務上の規制 1 2 3 4
問44 監督処分
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4