平成26年 問31-ウ 8種制限 解約手付
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合において、「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合において、「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合において、「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合において、「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。
【解答】
×
解約手付:相手方が履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して契約を解除することができる
【解説】
売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合、8種制限が適用されます。
本問は「手付放棄」という記述から解約手付を考えます。
▼解約手付とは?
原則、買主が売主に与える手付は、特に定めがなかったとしても解約手付となります。
つまり、相手方が履行に着手するまでは、①買主は手付金を放棄して、また、②売主は手付金の倍額を買主に償還して、契約の解除をすることができます。
そして、これよりも買主に不利な特約は無効となります。
本問の場合、 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」 という点は、『①「売主が履行するまで」買主は手付金を放棄して解除できる』よりも、不利になる恐れがあります。
例えば、売主が契約締結後30日以内に履行しない場合は、買主は30日を超えても手付放棄による解除ができます。
しかし、本問の特約を付けられると、売主が契約締結後30日以内に履行しない場合であっても、30日を超えた時点で手付放棄による解除ができなくなります。
これは買主にとって不利なので、当該特約は無効となります。
したがって、「売主Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。 」という記述は誤りです。
解約手付の詳細はこちら>>
平成26年・2014年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | ア | イ | ウ | エ |
問3 | 時効・即時取得 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権・根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 判決文[債権譲渡] | 改正民法により削除 | |||
問6 | 瑕疵担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1~4 | |||
問11 | 賃貸借・借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | ア | イ | ウ | |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
問27 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
問32 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問33 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問38 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問41 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 37条書面 | ア | イ | ウ | |
問43 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | ア | イ | ウ | エ |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | |||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |