令和元年 問14-2 不動産登記法
所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
【解答】
〇 正しい
【解説】
所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができません。
なぜなら、「甲地の所有者がA」「乙地の所有者がB」の場合、甲地と乙地を合筆した場合、合筆後の所有者はどうなるのかが、難しくなります。
甲地と乙地は形が違ったりすると単純に面積だけで土地の価値を評価することもできないですし。。。
なので、「所有権の登記名義人」が違う人の場合合筆登記はできません。
合筆登記とは?
複数(数筆)の土地を一筆にまとめることを「合筆」と言います。下図でいうと、乙地と丙地を甲地に合筆しています。
① 物理的に離れている土地同士は合筆ができないということです。
② たとえ隣接する土地同士であっても、○○1丁目の土地と△△1丁目の土地は合筆ができないないということです。 また地目が「山林」と「宅地」のように、地目が異なる土地同士も合筆ができません。
③ 所有者が異なる土地同士の合筆はできないということです。
④ 例えば、乙地(Aの持分1/2、Bの持分1/2)と丙地(Aの持分1/3、Bの持分2/3 )とを合筆しようとしても 合筆後のABの持分をどうするかという問題が生じるため合筆できません。
⑤ 所有権の登記がある土地というのは、権利部の甲区に登記がある土地を指しています。 したがって、表題部しかない土地と権利部まで登記されている、又は全く未登記の土地と表題部しかない土地も合筆の登記はできません。
⑥ 例えば、異なる抵当権や賃借権が付着している土地同士は合筆ができないということです。 ただし、同じ抵当権が設定されている土地同士であれば、合筆できます。同じ抵当権とは、登記目的、受付年月日、受付番号、登記原因及びその日付が同一であるものです。
※保存登記をしていれば、その者が「所有権の登記名義人」となるが、保存登記がされていない場合、「表題部所有者」を所有者として扱います。
所有権のある土地を合筆する場合の登記申請
所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のものがあれば足ります。簡単にいうと、2つの土地を合筆する場合、一方の土地の登記識別情報だけ添付するだけでよく、2つの土地の登記識別情報までは必要ないということです。これはそのまま覚えましょう。
令和元年・2019年の宅建過去問
問1 | 対抗関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 売主の担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 不法行為、損益相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 代理(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続・遺産分割 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 抵当権の順位譲渡 | 1~4 | |||
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 監督処分・罰則 | ア | イ | ウ | エ |
問30 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
問39 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅地の定義 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 宅建士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |