独学合格プログラム

令和元年 問28-3 35条書面

【問題】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
(なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
(なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)

 

【解答】
× 誤り

【解説】

建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、売買・貸借どちらにおいても、その内容について、重要事項として説明しなければなりません。

そして、調査記録が無い場合は、「記録がない旨を説明」すればよく、調査をする必要はありません。

よって、本問は「石綿使用の有無の調査を自ら実施し」という記述が誤りです。

※「石綿」とはアスベストのことで、体内に入ると肺がんなどの健康被害があるといわれています。

建物の材料として昔使われていたので建物の売買・交換、貸借の場合、説明しなければなりません。

基本的な内容ですね!

isiwata

石綿(アスベスト)の使用について記録があれば、記録の内容を説明し、記録がなければ説明不要です。そして、記録がなかったとしても、宅建業者は自ら調査することは求められません

※ 石綿については、建物に使用する化学物質なので、建物に関する場合のみ説明します。

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4