独学合格プログラム

令和元年 問2-1 詐欺

【問題】
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関して、
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。

 

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【問題】
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関して、
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

r1-2-1

問題文の状況を時系列にすると、上図の通りです。

①AがBに売却後、

「②AB間の詐欺の取消し」によって、所有権は「②B→A」と戻ります。

その後に、③BがCに売却しているので、所有権は「③B→C」と移ります。

つまり、Bを基点として、AとCに所有権が移動するので、二重譲渡対抗関係となります。

この場合、Cが背信的悪意者ではないので、「第三者」に当たります。

※「背信的悪意者」とは、他の第三者をおとしいれる目的で取引に参加した者というイメージです!
本肢の場合、Aをおとしいれる目的で、Bから所有権を取得した場合、Cは背信的悪意者となります。

よって、「二重譲渡の対抗関係では、登記を先に備えた方が勝ち」というルールがあるので、このルールの通り、AとCは所有権の登記を備えた方が、所有権を主張できます。

したがって、「Aは、Cに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない」という記述は正しいです。

Aは、Cよりも先に登記を備えることで、Cに対して甲土地の返還請求が可能です。

「詐欺取消し前の第三者」と「強迫取消し前の第三者」では扱いが異なる

詐欺と強迫の取消し前後の第三者(改正)

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 ・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・
問30 広告規制
問31
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4