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令和元年 問35-4 媒介契約

【問題】
Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。

 

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【問題】
Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。

 

【解答】
〇 違反しない

【解説】

「都市計画法第29条の許可」とは「」を指します。

そして、宅建業者が未完成物件の「売買」の契約を締結する場合、開発許可などの処分を受け後でなければ契約締結することができないですが、本問は「貸借」です。

「貸借」の場合、開発許可などの処分前でも契約締結することが可能なので、本問は宅建業法に違反しません。

【売買交換と貸借の違い】

売買交換と、貸借では、金額の大きさが違います。

売買交換について、万一許可がなかった場合、買主の損害が大きいです。
もちろん、契約解除して原状回復義務が生じるし
営業保証金等もあるので、一定の保証はあります。
しかし、もし、1億円の物件で、既に半金5000万円を支払った状況で
開発許可をもらえなかった。また、売主はお金を返すだけのお金がない、、、
となったら、営業保証金の還付を受けても、5000万円全額戻ってこない可能性があります。
そのため、許可処分前に契約締結はできないことになっています。

一方、
貸借の場合、大きくても数百万程度で、借主の損害は小さいです。
そのため、契約可能としています。

「広告開始時期の制限」と「契約締結時期の制限」

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【対象となる処分】

開発許可、建築確認、農地法3条4条5条許可、宅地造成に関する工事の許可等

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令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4