独学合格プログラム

令和元年 問11-3 借地権

【問題】
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、
期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)について

賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、
ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、
ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。

 

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【問題】
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、
期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)について

賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、
ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、
ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

建物の所有を目的とした土地の賃貸借については、借地借家法が適用されます。

■①のケースも②のケースも「契約の更新がない」と記述されているので、定期借地権を意味します。

そして、「居住の用に供する建物(居住用建物)」なので、「事業用定期借地権」は適用されません

そのため、「一般定期借地権」を考えます。

「一般定期借地権」については、「期間を50年以上」として、書面で契約する必要があります。

もし、「50年未満」の場合は、一般定期借地権の要件を満たさず、「普通借地権」となります。

■ケース①では、期間50年なので、契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効です。
よってこの点は正しいです。

■ケース②では、期間が15年なので、契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、普通借地権となるため、期間は30年に延長されます。
よって、この点も正しいです。

したがって、本問は全体として正しいです。

存続期間の違い

sonzokukikan-k1 sonzokukikan-k2

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 (判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 ・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4