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令和元年 問44-3 宅建士

【問題】
甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。

 

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【問題】
甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

宅建士(取引士)の資格登録簿の登録事項に変更があった場合、当該宅建士は、遅滞なく、変更の登録の申請をする必要があります。

当該資格登録簿には「住所」も登載されているので、宅建士の登録を受けている者が住所変更した場合、「変更の登録」が必要です。

宅建士証の交付を受けていなくても、変更の登録は必要なので正しいです。

変更の登録

取引士が都道府県知事の登録を受けると、その取引士の情報を、「取引士資格登録簿」に記載します。これは、都道府県がその都道府県に登録されている取引士の情報を管理するためのものです。そして、その取引士資格登録簿の内容に変更が生じた場合、「遅滞なく」登録を受けた都道府県知事変更の登録を申請しなければなりません。(宅建業の免許の「変更の届出」は、変更があった日から30日以内なので対比して覚えること)

また、取引士証の交付を受けている者は、氏名・住所に変更があったときは、変更の登録の申請と併せて、取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。

henkou-touroku

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4