独学合格プログラム

令和元年 問3-1 契約不適合責任

【問題】
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において、契約の内容に適合しない当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵の存在を知った時から1年以内に契約不適合の事実を通知すれば、BはAに対して担保責任(契約不適合責任)を追及することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

 

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【問題】
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において、契約の内容に適合しない当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵の存在を知った時から1年以内に契約不適合の事実を通知すれば、BはAに対して担保責任(契約不適合責任)を追及することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

「売主Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けた」としても、売主Aがもともとそれを知りながら(悪意)、買主に告げなかった場合、売主は責任を免れることができません(通知をしなくても、BはAに対して担保責任を追及することができる)。

そのため、問題文の「契約不適合の事実を通知すれば、BはAに対して担保責任を追及することができる」
は〇となります。

■いつまでに責任追及しないといけないか?

<原則>

①買主は、種類・品質について契約不適合(瑕疵)を知ったときから、1年以内に、売主に対して契約不適合の旨を「通知」

かつ

「不適合を知ってからの5年以内」かつ「引渡しから10年以内」に、責任追及(追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除)をしなければならない。

<例外>

売主が引き渡し時に、契約不適合を知っていた(悪意)又は重過失によって知らなかった(重過失)の場合、上記①の通知は不要です。

本肢は、例外に当たるので、通知は不要です。


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4