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令和元年 問9-1 時効

【問題】
AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した。
訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

 

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【問題】
AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した。
訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合、時効の更新はされないので正しいです。

時効の更新をするためには、訴えを提起し(訴訟を起こし)、裁判所からの確定判決をもらう必要があります。

「確定判決」とは、債務者に対して、「支払いなさい!」と判決したイメージです。

【関連知識】

「確定判決」をもらうと、時効が更新され、その日から10年間が時効期間となります。

時効の更新とは?

今まで経過してきた時効のための時間が、法律上ストップして、また、振り出しに戻る(リセットされ、再スタート:新たに時効期間がスタートする)ことを言います。

時効期間が満了すると、債権者が有する債権が消滅して、債権者に不利益が生じるので、これを防ぐための手段として「時効の更新」があります。

【裁判上の請求の例】

例えば、債権者AがBに対して100万円を貸したにもかかわらず、Bが返済をしなかった。あと1年経過すると「時効期間が満了」して、貸金債権が消滅してしまう場合、時効期間が満了する前に、債権者Aが裁判を起こすことで、いったん「時効完成は猶予」されます。

その後、「Bさん、Aさんに100万円を返しなさい!」と確定判決を得た場合、「時効は更新」され、時効期間は、1日目から再スタートとなります。(時効期間は新たに10年間となるので、10年間は、時効による債権消滅はしなくなる)

【和解の例】

上記具体例と同じ内容で、債権者Aが裁判を起こして、AB間で和解をした場合、「和解=確定判決」ととらえることができるので、和解した時に、「時効は更新」され、時効期間は、1日目から再スタートとなります。(時効期間は新たに10年間となるので、10年間は、時効による債権消滅はしなくなる)

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4