令和元年 問3-2 契約不適合責任 改正民法
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任(契約不適合責任)を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において、契約の内容に適合しない当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは、原則、売買契約を解除することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任(契約不適合責任)を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において、契約の内容に適合しない当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは、原則、売買契約を解除することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
【解答】
〇 正しい
【解説】
契約内容に適合しない瑕疵があり、買主が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、買主Bは、原則、契約の解除をすることができます。
契約の目的を達成できるか否かは判断基準ではないので、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、上記を満たしていれば、原則、解除ができます。
よって、正しいです。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除できません。
契約解除
契約解除については2パターンあり、
- 原則、催告による解除
- 例外的に、無催告解除
催告解除(原則)
債権者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合に解除できます。
ただし、相当期間が経過した時点で債務不履行が軽微と認められる場合は、解除できない
⇒債務不履行が軽微な場合、債権者は解除ではなく、損害賠償請求等の他の手段で満足すべきという考え
※ 「軽微」とは、例えば、登記義務について、書類の一部が足りず、すぐ用意はできるけど、時間がなく登記できなかった場合等
※ 催告による解除、下記無催告解除いずれにおいても債務者に過失等がなくても(帰責事由がなくても)、解除することができる
【理由】 「解除」とは、債権者が、契約の拘束から解放できるようにするための制度。そのため、債務者の過失の有無は関係ない。
無催告解除(例外)
下記の場合、無催告で解除することができます。
-
履行不能の場合
【例】建物の売買契約成立後、引渡し前に建物が火災で滅失した場合
-
債務者が債務の全部の履行を拒絶している場合
【例】土地の売買契約締結後、売主が「土地を引渡しません!」と拒絶している場合
-
「債務の一部が履行不能」または「債務者が債務の一部を履行拒絶すること」によって残存する部分のみでは契約の目的を達成できない場合
【例】隣接する2つ土地の売買契約締結後、売主が「一つの土地は引渡しません!」と拒絶しており、他方の土地だけでは、希望の建物が建築できない場合
-
特定の日時・一定期間内に債務を履行をしないと目的を達成できない場合に、その時期が過ぎた場合
【例】結婚式の宴会に有名人Aに歌を披露してもらう契約をして、結婚式当日にAがこれなくなった場合、結婚式が終わった後に来てもらっても意味がないので、催告なしで解除できる
-
上記1~4以外でも債務者が債務を履行せず、催告しても履行の見込みがないことが明らかな場合
【例】建築請負契約を締結したにもかかわらず、当該建築するための機材や人員が足らない場合(注文者が催告したとしても、請負人は建物を完成できる見込みがないから)
解除ができない場合
債権者の過失等(帰責事由)により債務不履行となった場合、債権者は契約解除できない!
【例】A所有の甲地に、建物を建築してもらうよう建築業者Bと請負契約を締結した。しかし、注文者Aは甲地に廃車を積み上げて、請負業者Bが建物建築できない場合、注文者Aの責任なので、Aからは契約解除できない。
解除の効果(解除をするとどうなるか?)
原則:原状回復義務が生じる
【例】AB間で土地の売買契約を締結し、売主Aは土地を引渡し、買主Bは代金を支払った。その後、契約解除になった場合、売主は「代金を返還する義務」が生じ、買主は「土地を返還する義務」が生じる
例外:第三者の権利を害することはできない
【例】上記の例について、契約解除前に、買主Bが第三者Cに当該土地を売却し、Cが所有権の登記を備えた場合、Cの権利は保護されるため、解除することで、Cから所有権を奪えない。(=AはCに対抗できない=Aは取り戻せない)
令和元年・2019年の宅建過去問
問1 | 対抗関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 売主の担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 不法行為、損益相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 代理(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続・遺産分割 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 抵当権の順位譲渡 | 1~4 | |||
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 監督処分・罰則 | ア | イ | ウ | エ |
問30 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
問39 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅地の定義 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 宅建士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |