令和元年 問22-1 国土利用計画法
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出(国土利用計画法第23条の届出)を行わなければならない。
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出(国土利用計画法第23条の届出)を行わなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出(国土利用計画法第23条の届出)を行わなければならない。
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出(国土利用計画法第23条の届出)を行わなければならない。
【解答】
× 誤り
【解説】
「AはBに対して1000㎡」、「AはCに対して1000㎡」の土地を売却しています。 当該土地は市街化区域内の土地なので、権利取得者BおよびCが取得した土地の面積が2000㎡以上の場合、事後届出の対象です。
本問は、BもCも1000㎡しか取得していないので、いずれも事後届出は不要です。
国土利用計画法の届出が必要かどうかの考え方
下記3つの要件を全て満たす場合に届出が必要になります。
- 届出が必要な「取引」である
- 届出が必要な「面積」である
- 届出が不要な場合に「該当しない」
上記3つの中で一つでも満たさない場合、届出は不要です。
ただ上記を覚えるのは大変です。なので、下記を頭に入れましょう!
そもそも、国土利用計画法は、一定の取引により地価が高騰するのを抑えることを目的とした法律です。
そのため、「地価が高騰する恐れがあるもの」については届出対象の取引に当たります。
届出が必要な面積とは?
国土利用計画法の届出が必要となる面積要件です。
※ 個々の取引の面積は上記に以上ではないが、それぞれの取引が「物理的一体性」「計画上一貫性」があれば、「一団の土地」とみなされ、「合計面積」が上記届出面積以上かどうかで判断する。
例) 市街化区域内でマンション開発を行う計画があったとする。初めに1500㎡を購入し、その後、その隣の1000㎡の土地を購入して、2500㎡の敷地内にマンションを建てる場合、「物理的一体性」「計画上一貫性」があるとみなされ、2500㎡が「一団の土地」とみなされる。つまり、市街化区域内で2000㎡を超えているので、届出が必要となる。
届出が必要となる取引(「権利」「対価」「契約」)とはどのようなものか?
土地に関する取引が「権利性」「対価性」「契約性」のすべてを満たす場合に原則、届出の対象の「取引」となってきます。
もちろん、上記面積に達していなければ、届出不要となります。
届出不要な場合
- 民事調停法に基づき土地を取得した場合
- 当事者の一方または双方が国・地方公共団体等(市町村・住宅供給公社・都市再生機構等)である場合
- 農地法3条の許可を受けている場合:売買される土地は農地・採草放牧地として利用されるため、土地価格の高騰は考えにくいため(下記参照)
※もちろん、届出対象面積に達していない場合も届出不要
令和元年・2019年の宅建過去問
問1 | 対抗関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 売主の担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 不法行為、損益相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 代理(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続・遺産分割 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 抵当権の順位譲渡 | 1~4 | |||
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 監督処分・罰則 | ア | イ | ウ | エ |
問30 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
問39 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅地の定義 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 宅建士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |