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令和元年 問12-3 借家権

【問題】
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした。
AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)

 

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【問題】
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした。
AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)

 

【解答】
× 誤り

【解説】

結論から言うと「3月前」が誤りです。

正しくは「1年前から6か月前まで」です。

建物賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の「1年前から6か月前まで」の間に相手方に対して更新をしない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新される)。

ただし、法定更新後の契約期間は、「期間の定めがないもの」となります。

期間の定めがない場合どうなるか?

  • 賃貸人Aおよび賃借人Bはいつでも解約を申し入れることができます。
  • 賃貸人Aからの解約申入れの場合、解約申入れから6ヶ月経過することによって終了する。
  • 賃借人Bからの申入れの場合、3ヶ月後に終了する。
  • ただし、賃貸人Aからの解約は正当事由が必要。
  •  賃貸人Aが解約の申入れを行ってから6ヶ月経過後も、賃借人Bが使用を継続し、賃貸人Aが遅滞なく異
    議を述べなかったときは、法定更新される(更新後は、期間の定めのない賃貸借となる)。

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理( 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4