独学合格プログラム

令和元年 問31-イ 媒介契約

【問題】
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。

AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。

AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

専任媒介契約を締結する場合、媒介契約の有効期間(契約期間)は「最大で3か月」です。

本問のように「6ヶ月」とした場合、有効期間は3か月に短縮されます。

つまり、媒介契約が無効になるわけではないので、誤りです。

媒介契約自体は有効です。

媒介契約の「有効期間」と「更新」について

有効期間とは媒介契約の契約期間のことで、一般媒介では、契約期間をどれだけ長くしても短くしてもOKですが、専任媒介・専属専任媒介の場合、宅建業者1社としか媒介契約を締結することができないため、契約期間は3ヶ月までと定められています。これより長い期間を定めても有効期間は3ヶ月になります。つまり、全てが無効になるわけではないので注意!

また、自動更新の特約も無効としています。ただし、依頼者が「更新したい」旨の申し出をした場合は更新可能です。そして、更新後の契約期間を3ヶ月以上とした場合、3ヶ月となります。

※依頼者が申し出なければ更新はされません。

専任・専属専任の場合に自動更新特約が無効としている理由

専任・専属専任の場合、依頼者が依頼できる宅建業者は1社だけです。有効期間満了を依頼者が忘れていて自動更新されてしまったら、もしこの1社が何も仕事をしていなくても、他の宅建業者に媒介の依頼ができず、依頼者である売主は困ります。そこで、自動更新の特約は無効となっています。

baikai-yukokikan

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 ・罰則
問30 広告規制
問31
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4