独学合格プログラム

令和元年 問36-ウ 37条書面

【問題】
土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。

 

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【問題】
土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

「買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決め」とは、宅建業法では「金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」なのですが、同時に「契約解除に関する内容」でもあります。

契約解除については、定めた場合にのみ37条書面に記載しなければならない「任意的記載事項」です。

よって、本問の場合、37条書面に記載しなければなりません。

37条書面の任意的記載事項

37ninikisai



■ちなみに「金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」については、37条書面の任意的記載事項とされています。

そのため、定めがある場合に限って、37条書面に記載しなければなりません。

本問をみると、「売主業者Aは、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかった」と書いてあります。

この場合、上記「金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」について37条書面に記載する必要はありません。

もし、Aが住宅ローンの斡旋(紹介)をして、その結果、ローンの承認を得られなかった場合は、37条書面に記載しなければなりません。

金銭の貸借(ローン)

ro-n

※ 金銭の貸借のあっせんの内容」「37条書面」「記載不要

ただし、金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、37条書面に「ローン不成立の措置」を記載しなければならない

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理( 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 ・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4