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令和元年 問33-1 保証協会

【問題】
宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

この問題は「新規で保証協会に加入」する場合の話で、「すでに加入している社員(宅建業者)が事務所を増設」する場合の話ではないので注意しましょう!

新規で保証協会に加入する場合

保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を金銭で納付しなければなりません。

つまり、「加入前」に分担金の納付が必要ということです。 本問は「加入の日から2週間以内」となっているので、これでは遅いです。よって、誤りです。

事業開始までの流れ

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営業保証金制度利用の場合

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①免許を取得した後に、②「本店最寄りの供託所」に「営業保証金」を供託します。

その後、③供託した宅建業者は免許権者に供託した旨の「届出」をします。

ここまで行って、宅建業者は④事業を開始できます。

※届出の期間は決まっていません。

ただし、免許の日から3ヶ月以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は当該宅建業者に対して「届出をすべき旨」の催告をしなければなりません。(義務)

そして催告から1ヶ月以内に再び宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができます。催告は義務ですが、免許の取消しは任意です。

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保証協会利用の場合

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①免許を取得した後に、②保証協会に「弁済業務保証金分担金」を納付します。

その後、③納付を受けた保証協会は、「法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所」に「弁済業務保証金」を供託します。

そして、④保証協会が免許権者に供託した旨を届出ます。

ここまで行って、宅建業者は⑤事業を開始できます。

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29
問30 広告規制
問31
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4