独学合格プログラム

令和元年 問31-エ 媒介契約

【問題】
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。

AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。

AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

媒介業者Aが、依頼者Bに対して建物状況調査を実施する者のあっせん(紹介)を行う場合、建物状況調査を実施する者は「建築士」であり、かつ、「国土交通大臣が定める一定の講習を修了した者」でなければならない。

よって、正しいです。

媒介契約書に記載すべき建物状況調査を実施する者のあっせんについて

「建物状況調査」とは、「構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱、土台、床版、屋根版等)」又は「雨水の侵入を防止する部分」がどのような状況になっているかの調査のことで、分かりやすく言えば、「住宅診断」です。

この、建物状況調査を実施する者を宅建業者があっせん(紹介)するかどうかを媒介契約書に記載します。

依頼者があっせんを希望して、あっせんする場合、「あっせん有」と記載し、

あっせんをしない場合、「あっせん無し」と記載します。

【注意点】

  • 依頼者は建物状況調査を行う義務はなく、あくまで建物状況調査は任意
  • 宅建業者は、調査する者をあっせんする義務はなく、あくまであっせんは任意
  • 建物状況調査は、「既存住宅状況調査技術者」が行う。宅建業者自身や取引士が行うものではない。 →「既存住宅状況調査技術者」とは、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士を指します。
  • 宅建業者は媒介報酬とは別にあっせん料を請求することはできない
  • 対象となるのは(既存建物とは)、「中古住宅」を指し、「店舗」や「事務所」等は、対象外。
  • 「中古住宅」とは、「人の居住の用に供した住宅」又は「建設工事の完了の日から1年を経過した住宅」のいずれかに該当するものを指す。 → 「新築」=「建築後1年未満」であって、「居住の用に供されたことがない(誰も住んだことがない)もの」なので、これ以外が「中古」になると考えてもよいでしょう。

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4