令和元年 問37-4 手付金等の保全措置
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関して、
Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関して、
Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
【解答】
× 誤り
【解説】
建築工事完了前の物件なので、代金の5%(150万円)を超える手付金等を受領する場合、売主業者Aは保全措置が必要です。
そして「Aが150万円を手付金として受領」する際は、150万円超ではないので、保全措置は不要です。
その後、中間金500万円を受領する場合、150万円を超えるので、中間金受領前に「手付金150万円と中間金500万円の合計金額650万円」について保全措置が必要です。
この保全措置を講じれば、中間金を受領できるので、「中間金を受領することができない」という記述は誤りです。
手付金等の保全措置
手付金等とは?
手付金、中間金など代金に充当されるもので、契約締結から物件引渡しまでに買主が支払う金銭のこと
※申込証拠金は、契約成立後、代金に充当される場合、「手付金等」に含む
手付金等の保全措置(原則)
原則、宅建業者は、自ら売主(買主:宅建業者以外)となる売買契約において、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはいけない
※「手付金額の制限」では「手付金」のみを対象としており、手付金等保全措置は「手付金+中間金など」を対象としているので注意!
※保全措置が必要なのは「売主業者」であって、媒介業者は保全措置を講じなくてよい。
手付金等の保全措置(例外)
手付金等の合計金額が下記の場合は例外として保全措置不要
保全措置の方法
- 保証委託契約とは、銀行等が宅建業者の連帯保証をする契約です。
→手付金等の返還債務の全部を保証するものであることが要件 - 保証保険契約とは、万一の場合、保険会社が買主に手付金等を保険金として支払う契約です。
→保険期間は建物の引渡しまでの期間であることが要件(工事完了までではない!) - 指定保管機関による保管とは宅建保証協会等が手付金などを預かることです。
保全措置を行わない場合
宅建業者が、保全措置の必要であるにもかかわらず、保全しない場合、買主は手付金等の支払いを拒むことができる。そして、そのことで支払が遅れても買主は債務不履行(履行遅滞)には陥らない。
令和元年・2019年の宅建過去問
問1 | 対抗関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 売主の担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 不法行為、損益相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 代理(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続・遺産分割 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 抵当権の順位譲渡 | 1~4 | |||
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 監督処分・罰則 | ア | イ | ウ | エ |
問30 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
問39 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅地の定義 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 宅建士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |