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令和元年 問32-1 報酬

【問題:消費税10%】
宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、媒介契約締結時に報酬額について説明をした上で売主Bと合意していた場合には、AはBから660,000円を上限として報酬を受領することができる。

 

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【問題】
宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、媒介契約締結時に報酬額について説明をした上で売主Bと合意していた場合には、AはBから660,000円を上限として報酬を受領することができる。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

低廉な空家等(800万円以下の物件)の売買・交換の媒介を行う場合、30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。

※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある

※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる

本問は、「媒介契約締結時に報酬額について説明をした上で合意を得ている」ので、宅建業者Aは代理業者なので、依頼者Bから33万円の2倍である66万円の報酬を受領することができます。

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800万円以下の売買物件の報酬の特例

適用要件

下記1と2の両方を満たす場合に当該特例が適用される

  1. 物件が800万円以下である
  2. 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
どういった特例を受けることができるか?

上記特例が適用される場合、30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。

※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる。 ※代理の場合、上記の2倍の66万円を受領できる。ただし、宅建業者全体として受け取れる報酬の上限は66万。

長期の空家等の貸借の媒介の特例

長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、貸主である依者から、借賃の1.1か月分を超えて、2倍の2.2か月分を上限として受領できます。 ※ 貸主からのみ、2倍(2.2か月分)を受領可能 ※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある ※ 上記の場合、貸主と借主の双方から受領できる報酬額の合計は、借賃の2倍(2.2か月分)が上限となる

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4