令和元年 問32-1 報酬
宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。
宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。
【解答】
〇 正しい
【解説】
売買において、400万円以下の物件で、通常の場合と比較して現地調査費用が多くかかる場合、売主に説明をして合意を得ることで、①「通常の媒介報酬の限度額+現地調査等に要する費用に相当する額」を受領することができます。
ただし、②上限は、現地調査費用を含めて18万円(税込19万8000円)です。
つまり、上記を言い換えると、
①「通常の報酬額」に「現地調査等に要する費用」を加えた額と、②18万円(税込19万8000円)の小さい方が上限となる
ということです。
■では、①から計算をします。
売買の媒介で、200万円以下の場合、通常の媒介報酬の限度額は、「200万×5%=10万円」です。
これに現地調査費用8万円を上乗せすると、18万円(税込19万8000円)です。・・・①
②19万8000円と比べると同じなので、売主から受領できる金額は、19万8000円です。
■続いて、本問は代理なので、買主から受領できる報酬分も合わせて、売主から受領できます。
上記は、「媒介の2倍」となっていますが、これは、「媒介の場合の売主から受領できる報酬」+「媒介の場合の買主から受領できる報酬」を意味します。
今回の問題では、売主から受領できる報酬が上記の通り通常と異なるので、単に2倍になるわけではありません。
下記でも解説していますが、「買主」からの受領できる報酬額の上限については、上記特例は使えず、通常の報酬計算となるからです。
買主から受領できる報酬分とは、通常の媒介報酬の限度額なので、10万円(税込11万円)です。
・・②
よって、①と②を合計すると、30万8000円です。
したがって、本問は正しいです。
400万円以下の売買物件の報酬の特例
適用要件
下記1~3をすべて満たす場合に当該特例が適用される
- 売買物件が400万円以下である
- 現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ多く要する
- 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
どういった特例を受けることができるか?
上記特例が適用される場合、
①「通常の報酬額」に「現地調査等に要する費用」を加えた額と、②18万円(税込19万8000円)の小さい方が上限となる
※「買主」からの受領できる報酬額の上限は、これまで通りと同じ計算で、特例は使えない。
令和元年・2019年の宅建過去問
問1 | 対抗関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 売主の担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 不法行為、損益相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 代理(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続・遺産分割 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 抵当権の順位譲渡 | 1~4 | |||
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 監督処分・罰則 | ア | イ | ウ | エ |
問30 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
問39 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅地の定義 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 宅建士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |