独学合格プログラム

令和元年 問7-1 弁済

【問題】
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務に関して、
Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務に関して、
Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

「債権者Aがこれによって利益を受けた」とは、「受験権限のないC」が、債権者Aに「Bからもらったお金」を引渡したというイメージです。

そして、ルールとしては
債務者Bが、受領権限のない者Cに対して、弁済した場合、「債権者Aがこれによって利益を受けた限度において」効力を認めています。

本問の場合、「受領権限のないC」が、債権者Aに「Bからもらったお金」を引渡しているので、Aとしては、弁済を受けているのと同じこととなります。

よって、Bの弁済は有効です。

■例えば、あなたAが、小野Bに100円を貸して、
小野Bが、受領権限のないCさんに100円を弁済した。

全く関係のないCに弁済しても有効にはなりません。

しかし、Cが「私が渡した100円」を、あなたAに引き渡したのであれば

結果的には、小野Bは、あなたAに渡したことになります。

よって、有効です!

r01-7-1

通常は、Cが赤の他人というよりも、BとCとは知り合いの場合が多いです。

BがCに対して「100円をAに渡しといて!」と言って

CがAに100円を引渡す、といったイメージです!

本問の「受領権限のない者」は、下記「受領権者としての外観を有する者」とは異なりますので注意しましょう!
本問は、受領権者の外観を有しておらず、下記のように「受取証書を持参していない」し、また、「銀行の預金通帳と印鑑を持参していない」です。

■関連知識として、下記内容も頭に入れておきましょう!

ちなみに、「令和元年 問7-2 弁済」の問題です。

「受領権者としての外観を有する者」への弁済

「受取証書を持参した者」や「銀行の預金通帳と印鑑を持参している者」のように、客観的に見て債権者のように見える者(取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者)に対して、善意無過失で弁済した債務者は弁済したものとみなします。つまり、善意無過失で(何の落ち度もなく知らずに)詐欺師のような者に弁済した場合は、騙された者が保護され、債務が消滅します。(弁済は有効となる)

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 1 2 3 4
問38
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4