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令和元年 問12-1 借家権

【問題】
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした。
AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)

 

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【問題】
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした。
AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)

 

【解答】
× 誤り

【解説】

「契約の更新がない旨を定める」ということは、「定期建物賃貸借契約」として契約締結することを意味します。

そして、定期建物賃貸借は、①「公正証書による等」書面によって契約をし、②あらかじめ、建物賃借人に対し、「契約の更新がなく、期間の満了により建物賃貸借は終了する」旨を書面を交付して説明しなければなりません。

本問は、単に書面で契約すれば足りるとなっているので、①だけ満たせばよいことになります。

これは誤りです。

①だけでなく②も満たす必要があります。

定期建物賃貸借の要件

① 存続期間を定めること

※存続期間については、制限がないので長くても短くてもよい。 3ヶ月と定めれば3ヶ月となる ⇔普通借家契約では1年未満で定めると期間の定めのない賃貸借になる この点は対比して覚えること!

② 更新がない旨の特約を定めること

③ 公正証書等の「書面」により契約をすること

※公正証書でなくてもよい

④ 契約締結前に、書面(契約書とは別の書面)を交付した上で「更新はなく、期間満了により終了する」旨を説明

※契約書とは別の書面による説明がなければ、更新がない旨の特約は無効となり、普通建物賃貸借となる

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 (判決文) 1 2 3 4
問6 ・遺産分割 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 ・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4