独学合格プログラム

令和元年 問8-2 請負

【問題】
Aを注文者、Bを請負人とする請負契約が締結された。
本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

 

>解答と解説はこちら

【問題】
Aを注文者、Bを請負人とする請負契約が締結された。
本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

 

【解答】
× 誤り

【解説】

請負人の責任の存続期間は、通常の消滅時効の期間を適用し、その期間を延長することはできません。

通常の消滅時効の期間とは、

①「権利を行使することができる時」から10年、または、

②「権利を行使することができることを知った時」から5年です。

よって、「請負人Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる」という記述は誤りです。

債権の消滅時効(原則)

債権は、次の1、2のいずれかに該当するとき(いずれか一方が到来した時)は、時効によって消滅します。

  1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。・・・主観的起算点を使う
  2. 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。・・・客観的起算点を使う

例えば、AがBから100万円を借り、「就職したら返済する」約束をした。Aが就職したのに返済しないでいた場合、BがAの就職を知ったときから5年間返還請求しない場合、Bの債権は時効により消滅してしまいます(1)。

また、Aの就職を知らなくても、Aが就職してから10年間返還請求をしない場合もBの債権が時効消滅します(2)。

債権の消滅時効(例外)

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 被害者又はその法定代理人が「損害」及び「加害者」を知った時から3年間行使しないとき
不法行為の時から20年間行使しないとき
債務不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
権利行使できる時から20年間行使しないとき
不法行為に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 被害者又はその法定代理人が「損害」及び「加害者」を知った時から5年間行使しないとき
不法行為の時から20年間行使しないとき
相続回復の請求権 相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき
相続開始から20年間経過したとき

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4