独学合格プログラム

令和元年 問11-4 借地権

【問題】
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、
期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)について賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、
ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、
ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。

 

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【問題】
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、
期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)について賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、
ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、
ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

「専ら工場の用に供する建物(工場用建物)」の所有を目的としているので、「事業用定期借地権」の適用があるかどうかを考え、適用されない場合は「一般定期借地権」を考えます。

「事業用定期借地権」では、「①期間を10年以上50年未満」で定める必要があり、「②公正証書」で契約する必要もあります。

■ケース①は期間50年なので、「①期間を10年以上50年未満」を満たしていません。(50年未満は50年を含まないから)

よって、契約の更新がないことを公正証書で定めた場合でも事業用定期借地権は無効です。

ただし、期間50年なので、書面で定めれば一般定期借地権としては有効です。

この場合、公正証書でなくてもよい(書面であればよい)ので「ケースは①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効」というのは誤りです。

■ケース②は期間15年で、公正証書で定めているので、事業用定期借地権の要件を満たしています。

よって、「ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である」は誤りです。

更新がないことを公正証書で定めれば有効です。

存続期間の違い

sonzokukikan-k1 sonzokukikan-k2

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 (判決文) 1 2 3 4
問6 ・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4