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令和元年 問16-3 都市計画法 開発許可

【問題】
市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可()を受けなければならない。

 

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【問題】
市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可(開発許可)を受けなければならない。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

野球場の建設については、1ha(10,000㎡)以上の場合に「第二種特殊建築物」に該当します。

本問の野球場の面積は8,000㎡なので、第二種工作物に該当しません。

つまり、「野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更」は「開発行為」ではありません。

よって、開発許可は不要です。

開発許可の要否の考え方

①~③の順に考えていけば、開発許可が必要か不要かが分かります!

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①開発行為とは?

「建築物の建築」または「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更を開発行為という。

※ 例えば、建物を建てるために、土地の造成等することが開発行為です。

※ 建築物:戸建ての建物など

※ 特定工作物:下記2種類

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※ 6000㎡のゴルフコース特定工作物に該当するが、6000㎡の遊園地特定工作物には該当しない

重要なポイントは2つ

  1. あくまでも開発行為の目的は「①建築物の建築」または「②特定工作物の建設」
    →建物を建てない青空駐車場をつくるための土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当しない
  2. 土地に関する工事であること
    →建物を建てる行為は開発行為ではありません。あくまでも建物を建てることができるように、「土地」を整備する工事だということです。これを勘違
いすると、あとで出てくる建築基準法の「建築確認」と混乱してしまいます。
  • 開発許可→土地に関する審査
  • 建築確認→建物に関する審査
②開発許可不要となる一定面積とは?
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※市街化調整区域については、できるだけ建物を建てさせない区域なので、どれだけ小さい開発行為でも許可不要とはしていない。

③開発許可不要となるその他の例外
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※ 医療施設社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎建設ための開発行為は例外ではない

※ 国や都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事との協議が成立することで開発許可があったとみなされる  (市町村が行う開発行為はこの協議の特例は適用されない)


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 ・遺産分割 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4