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令和元年 問3-3 契約不適合責任 改正民法

【問題】
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任(契約不適合責任)を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において、契約の内容に適合しない当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。Bが瑕疵を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。

 

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【問題】
事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任(契約不適合責任)を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において、契約の内容に適合しない当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。Bが瑕疵を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

契約解除をして、さらに損害賠償請求をすることも可能です。

したがって、「損害賠償請求をすることができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる」というのは誤りです。

■損害賠償請求ができる場合の一つとして挙げられるのが

債務不履行があった場合です。

つまり、契約内容に適合しない瑕疵があったということは、言い換えれば、債務者(売主)は、契約通り、完全な履行をしなかったわけなので、「債務不履行」と言えます。

したがって、債権者(買主)は、債務不履行を理由として、売主に対して損害賠償請求をすることは可能です。

この場合、契約解除しようが、しまいが関係ありません。

契約解除をした上で、損害賠償請求も可能ですし
契約解除をしなくても、損害があるのであれば、損害賠償請求は可能です。

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理( 1 2 3 4
問6 ・遺産分割 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4