令和元年 問27-ア 8種制限
【問題】
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
【問題】
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。
【解答】
× 誤り
【解説】
宅建業者が自ら売主で、買主が宅建業者でない場合、「自己の所有に属しない宅地又は建物」の売買契約を締結することはできません。
これは、売買予約も同様にできないので、本問は誤りです。
▼注意点
本問は、下記「他人物売買」の例外には当たりません。
例えば
「C所有の不動産」を、宅建業者Aが、非宅建業者Bに売却する場合を考えます。
①例外として、AB間で売買契約できるのは、
「AC間」で、売買契約もしくは売買予約をしている場合です。
②本問は、「AB間」で、売買予約を行うことができる〇か×か?なので
これはできません。
なぜなら、AC間で売買契約or売買予約をしているとは書いてないから
①に当たらないからです。
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
民法では「他人物売買」は有効でした。しかし、宅建業法では、買主を保護するために、宅建業者は
- 他人が所有している物件
- 未完成物件
については原則、宅建業者でない者に販売することは禁止されています。ただし、例外がありますので、下記に示します。
自己の所有に属しない宅地建物とは
- 他人物売買で取引された宅地建物
- 未完成物件
※「停止条件付き」売買契約は停止条件が成就するまでの間は「自己所有に属さない物件」として扱う
原則⇒契約締結ダメ!
原則、宅建業者は「自己の所有に属しない宅地建物」について、自ら売主(買主:宅建業者以外)として売買契約を締結してはいけない■制度の趣旨
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者に「自己所有に属しない物件」を売ってはいけないという制限は、万一、売主業者が買主に引き渡しができない場合、買主が大きな損害を受ける可能性があるから、それを防ぐためのルール
C所有の物件を宅建業者Aは宅建業者でないBと売買契約を締結できない
②未完成物件の例建築工事完了前の物件について宅建業者Aは宅建業者でないBと売買契約を締結できない
例外⇒契約締結OK!
次の場合は、自ら売主となる売買契約を締結できる
令和元年・2019年の宅建過去問
問1 | 対抗関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 売主の担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 不法行為、損益相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 代理(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続・遺産分割 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 抵当権の順位譲渡 | 1~4 | |||
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 監督処分・罰則 | ア | イ | ウ | エ |
問30 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
問39 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅地の定義 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 宅建士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |