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令和元年 問2-2 詐欺 改正民法

【問題】
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関して、
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。

 

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【問題】
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関して、
AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

r1-2-2

AB間の詐欺取消し前に、CはBから土地を購入しています。

つまり、Cは「詐欺取消し前の第三者」です。

この場合、Cが「善意無過失」であれば、Cは保護され、Cが所有権を主張できます。=AはCに所有権を主張できない=AはCに甲土地の返還請求ができない

一方、Cが「悪意または有過失」の場合、Cは保護されません。
なぜなら、Cが「Aが詐欺を受けていることを知っていたり、知らなかったとしても、落ち度がある」のであれば、Cを保護するよりも
騙されたAを保護した方が妥当だからです。

そして、Cが保護されない=Aが保護される=Aは所有権を主張できる= AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる
ということです。

【注意点】

上記の通り、登記の有無は判断基準ではありません!

つまり、Cが所有権移転登記を備えていたとしても、本問はCは悪意なので、Cは保護されず、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができます。

よって、正しいです。

「詐欺取消し前の第三者」と「強迫取消し前の第三者」では扱いが異なる

詐欺と強迫の取消し前後の第三者(改正)

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理( 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4