独学合格プログラム

令和元年 問2-3 錯誤 改正民法

【問題】
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関して、
Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたC(錯誤について善意有過失)に対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

 

>解答と解説はこちら

【問題】
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関して、
Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたC(錯誤について善意有過失)に対して、錯誤による当該意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。(改正民法に伴い問題文を一部変更)

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

問題文の「Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、「表示に関する錯誤がある」ということです。

「表示に関する錯誤」があり、「表意者Aに重大な過失がなければ」、錯誤による取消しを主張して、土地の返還請求をすることができます。

そして、第三者Cがいる場合、第三者Cが善意無過失であれば、Cは保護され、Aは、Cに対して、甲土地の返還を請求することができないが、第三者Cが悪意または有過失の場合は、Cは保護されず、勘違いをしたAを保護するので、Cに対して甲土地の返還を請求することができます

よって、正しいです。

※ 改正前は「錯誤は無効」でしたが、改正後は「錯誤は取消しができる」と変更されました。

錯誤の要件

錯誤の要件(改正)

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4