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令和元年 問23-3 所得税

【問題】
個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

 

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【問題】
個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、

居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

 

【解答】
〇 正しい

【解説】

「3000万円の特別控除」は、「譲受人(買主)が配偶者や直系血族、内縁関係等でないこと」が要件です。

つまり、孫は、直系血族に当たるので、「3000万円の特別控除」を受けることはできません。

3000万円の特別控除の適用要件
3000-tokubetukoujo

例) 5,000万円で購入したマイホームを9,000万円で譲渡した場合、取得費などを考えなかったら、4,000万円が譲渡所得金額となり、これに税率をかけて税金を計算します。もし、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていたとしたら税率が15%なので、4,000万円×15%=600万円が譲渡所得の税額となります。

ここで、当該特例を適用すると、4,000万円から3,000万円を控除する(差し引く)ことができ、結果として、1,000万円が譲渡所得金額となり、これに税率(15%)をかけて、150万円が譲渡所得の税額となります。

つまり、譲渡所得金額が低くなることにより、結果として譲渡所得による税額が低くなったということです。

▼注意点
居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除については、「所有期間」「面積」適用要件になっていない点で、他の特例と異なります。

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 、損益相殺 1 2 3 4
問5 (判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4