独学合格プログラム

令和元年 問32-4 報酬

【問題:消費税10%】
宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を報酬として受領することができる。

 

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【問題】
宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を報酬として受領することができる。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

低廉な空家等(800万円以下の物件)の売買・交換の媒介を行う場合、通常の計算(5%、4%+2万円、3%+6万円)を超えて30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。
※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある
※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる
※現地調査等の費用は関係ない。

そのため、本肢の場合、AはDから33万円まで報酬を受領できます。

売買の媒介で依頼者の「一方」から受領できる報酬額の上限

宅建業者が「依頼者の一方」から受け取ることができる報酬の上限額は物件の価額によって異なり、下表のようになります。

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※ 上記報酬額は消費税を含んでいない金額なので、課税事業者の場合、上記報酬額に1.1を乗じた金額(消費税10%を加えた金額)が上限となります。

※ 交換の場合も同様の計算式でよいですが、物件の価額に差がある場合、高い方の価額を基準(取引価額)とします。

800万円以下の売買物件の報酬の特例

適用要件

下記1と2の両方を満たす場合に当該特例が適用される

  1. 売買物件が800万円以下である
  2. 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
どういった特例を受けることができるか?

上記特例が適用される場合、30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。

※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる。 ※代理の場合、上記の2倍の66万円を受領できる。ただし、宅建業者全体として受け取れる報酬の上限は66万。

長期の空家等の貸借の媒介の特例

長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、貸主である依者から、借賃の1.1か月分を超えて、2倍の2.2か月分を上限として受領できます。 ※ 貸主からのみ、2倍(2.2か月分)を受領可能 ※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある ※ 上記の場合、貸主と借主の双方から受領できる報酬額の合計は、借賃の2倍(2.2か月分)が上限となる

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理(判決文) 1 2 3 4
問6 ・遺産分割 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4