独学合格プログラム

令和元年 問32-4 報酬

【問題:消費税10%】
宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を報酬として受領することができる。

 

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【問題】
宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を報酬として受領することができる。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

400万円以下の物件について、現地調査等の費用を上乗せできるのは、「通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要する場合」に限ります。

よって、本問の場合、通常の報酬の限度額の計算を行って限度額を計算します。

したがって、200万×5%=10万円(税込11万円)を上限に、報酬額を受領できます。

つまり、「198,000円」は誤りです。

売買の媒介で依頼者の「一方」から受領できる報酬額の上限

宅建業者が「依頼者の一方」から受け取ることができる報酬の上限額は物件の価額によって異なり、下表のようになります。

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※ 上記報酬額は消費税を含んでいない金額なので、課税事業者の場合、上記報酬額に1.1を乗じた金額(消費税10%を加えた金額)が上限となります。

※ 交換の場合も同様の計算式でよいですが、物件の価額に差がある場合、高い方の価額を基準(取引価額)とします。

400万円以下の売買物件の報酬の特例

適用要件

下記1~3をすべて満たす場合に当該特例が適用される

  1. 売買物件が400万円以下である
  2. 現地調査等の費用通常の売買の媒介に比べ多く要する
  3. 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
どういった特例を受けることができるか?

上記特例が適用される場合、

①「通常の報酬額」に「現地調査等に要する費用」を加えた額と、②18万円(税込19万8000円)小さい方が上限となる

「買主」からの受領できる報酬額の上限は、これまで通りと同じ計算で、特例は使えない

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 不法行為、損益相殺 1 2 3 4
問5 (判決文) 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 監督処分・罰則
問30 広告規制
問31
問32 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4