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令和元年 問43-1 免許の基準

【問題】
免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条()の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。

 

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【問題】
免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。

 

【解答】
× 誤り

【解説】

「法人の非常勤役員」も「役員」として扱います。

そのため、罪名関係なく懲役刑に処せられた場合、刑の執行を終えてから5年間は免許欠格なので、当該役員は、宅建業の免許を受けることができません。

よって、「5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる」という記述は誤りです。

重大な犯罪をした者(禁錮刑以上)・・・欠格

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※ 懲役1年執行猶予2年とは、2年間は刑務所に入らなくても構いません。しかし、この2年間に犯罪をすれば刑務所に入ってもらいます!というものです。

※ 罰則は重い順に「死刑」→「懲役」→「禁錮」→「罰金」→「科料」「過料」。 「科料」「過料」では欠格にはならない

例1: Aさんが道路交通法違反で禁錮刑処せられた場合、刑の執行が終わってから5年が経過しなければ免許を受けることができません。

例2: Aさんが贈賄罪を犯し、懲役1年執行猶予2年に処せられた場合、執行猶予期間の2年間は免許を受けることができません。そして、この2年間、真面目に過ごして、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができます。一方、執行猶予期間中に犯罪を犯した場合は、刑の執行が終わって(刑務所を出て)から5年間は免許を受けられません。

 


令和元年・2019年の宅建過去問

問1 対抗関係 1 2 3 4
問2 意思表示 1 2 3 4
問3 売主の担保責任 1 2 3 4
問4 、損益相殺 1 2 3 4
問5 代理( 1 2 3 4
問6 相続・遺産分割 1 2 3 4
問7 弁済 1 2 3 4
問8 請負 1 2 3 4
問9 時効 1 2 3 4
問10 抵当権の順位譲渡 1~4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 8種制限
問28 35条書面 1 2 3 4
問29 ・罰則
問30 広告規制
問31 媒介契約
問32 報酬計算 1 2 3 4
問33 保証協会 1 2 3 4
問34 37条書面 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 37条書面
問37 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問38 クーリングオフ
問39 35条書面 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 35条書面 1 2 3 4
問42 宅地の定義 1 2 3 4
問43 免許の基準 1 2 3 4
問44 宅建士 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4