令和元年 問43-3 免許の基準
【問題】
免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
【問題】
免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
【解答】
× 誤り
【解説】
刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金刑に処せられたとしても欠格事由には該当しません。
よって、当該専任宅建士(専任取引士)は、欠格事由ではありません。
したがって、当該法人は欠格事由に該当せず、5年を待たずに免許を受けることができます。
ゆえに、誤りです。
■では、もし、当該専任取引士が、器物損壊等の罪により「懲役刑」に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、、当該法人は免許欠格となるか?
↓
当該専任取引士が「役員」や「政令使用人(支店長等)」の場合、
「欠格の役員」や「欠格の政令使用人」が在籍することとなるので、
当該法人は欠格となります。
一方、
当該専任取引士が「役員」でも「政令使用人(支店長等)」でもない場合、
「欠格の役員」や「欠格の政令使用人」は在籍しないので、
当該法人は欠格ではありません。
(もちろん、当該専任取引士自身は欠格なので、刑務所を出てから5年間は、独立して免許を受けることはできません。)
重大な犯罪をした者(罰金刑)
下記内容は、取引士の登録欠格も同様です。
例1:
Aさんが暴行罪で罰金刑を受けた場合、刑の執行が終わって(罰金を納付して)から5年間は免許を受けることができません。
もし、Aさんが道路交通法違反で禁錮刑に処せられた場合は、「④重大な犯罪をした者(1)」に該当するので刑の執行が終わってから5年間は免許を受けることができません。
▼語呂合わせ
「宅配を受けた暴力団が罰金を支払って欠格」
宅→宅建業法違反
配→背任罪
暴→暴力的な犯罪
※現場助勢罪は傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪なので、これも暴力的な犯罪とみなし、罰金刑で欠格としています!
令和元年・2019年の宅建過去問
問1 | 対抗関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 売主の担保責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 不法行為、損益相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 代理(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相続・遺産分割 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 請負 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 抵当権の順位譲渡 | 1~4 | |||
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ |
問28 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 監督処分・罰則 | ア | イ | ウ | エ |
問30 | 広告規制 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問32 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
問39 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 宅地の定義 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 宅建士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |