独学合格プログラム

令和2年10月 問30-3 報酬計算

【問題】

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)である。

Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。

 

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【問題】

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)である。

Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。

 

【解答】
×

【解説】

「店舗用建物の貸借」の媒介の場合、権利金の授受があれば、権利金を売買代金として、報酬計算ができます。

そして、この「権利金を基にして計算した報酬」と「賃料を基に計算した報酬」の大きい方が報酬額の上限となります。

権利金は、消費税を除く金額となるので「300万円」を売買代金として報酬を計算します。

■①権利金を基に計算した報酬額の上限

300万円×4%+2=14万円
これに消費税を加えると、15万4000円です。
つまり、宅建業者Aは貸主および借主からそれぞれ15万4000円を受領することが可能です。

Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、15万4000円です。

【注意】 権利金を基にした報酬は、売買として計算しているため、貸主・借主の双方から、それぞれから受領できます!

その際、賃料の1か月分という制限はありません!

■②賃料を基に計算した報酬額の上限

貸主と借主の一方から受領できる金額は
25万円に消費税を加えた27万5000円です。

よって、「Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円」は誤りです。

正しくは、「Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、27万5000円」です。

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居住用建物以外の貸借において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません

そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。

 


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 1 2 3 4
問2 保証 1 2 3 4
問3 契約解除( 1 2 3 4
問4 賃貸借 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 錯誤 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 売買・贈与 1 2 3 4
問10 時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27
問28 取引士 1 2 3 4
問29 媒介契約
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40 クーリングオフ
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4