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令和2年10月 問43-2 免許

【問題】

宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。

 

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【問題】

宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。

 

【解答】

【解説】

個人業者Bが死亡した場合、相続人Cは、個人業者Bが契約した取引について、取引を結了する目的の範囲内(引渡しなどを行う範囲内)において宅建業者とみなされます

よって、相続人Cは、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができるので正しいです。

みなし業者とは?

宅建業者が取引をした後に、以下の事由で免許が失効した場合、 「その一般承継人(相続人・合併後の法人)」又は「その宅建業者であった者」は契約に基づく取引を結了する目的の範囲内(例:既に締結した売買契約に基づく物件の引渡し)においては、なお、引き続き宅建業者とみなします。

① 宅建業者の「死亡(個人)」又は「合併による消滅(法人)」

② 「有効期間の満了」、「廃業等の届出」、「免許取消処分」等による免許の失効

「取引を結了する目的の範囲」とは?

例えば、宅建業者が土地の売買契約後に合併消滅した場合、引き渡しをまだ終えていない状況です。 このままだと、買主は困るので、「土地の引渡し」や「移転登記」を行うことが「取引を結了する目的の範囲」です。

みなし業者制度の背景

これは、取引相手が、契約後、引渡しを受けることができない等の損害を受けないようにするためのルールです。

契約したのであれば、引渡し前に、宅建業者(取引業者)が免許取消になっても、引渡しまでは、この契約に関してのみ宅建業者として取引を行えるわけです。

(新しく違う者と契約したり、新たに広告を出したりすることはできません。)

minasigyosya

個人業者AがBC間の売買契約の媒介契約をしていたとします(上図)。売買契約後、不動産の引き渡し(取引結了)をするまでが個人業者Aの業務です。そして、BC間の売買契約を締結した直後にAが死亡してしまい、そのまま契約が放置されてしまうと、BとCが困ります。そのため、引き渡し等までは、相続人が行えるようにするというのが「みなし業者」のルールです。

廃業して免許が失効した場合も同様に、廃業前に取引については、引き渡し等は免許失効後も行えます。

 


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 囲繞地通行権 1 2 3 4
問2 保証 1 2 3 4
問3 契約解除(判決文) 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 錯誤 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 広告
問28 取引士 1 2 3 4
問29 媒介契約
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40 クーリングオフ
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4