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令和2年10月 問40-ア 8種制限 クーリングオフ 

【問題】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。

Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき、クーリングオフによる解除はできない。

 

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【問題】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。

Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき、クーリングオフによる解除はできない。

 

【解答】

【解説】

クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過した時、クーリングオフはできません。

これは、8日以内にクーリングオフに関する解除書面を発送すれば、宅建業者に到着したのが8日を経過したとしても解除は有効なのですが
本肢を見ると「書面で告げられた日の翌日から起算して8日目に・・書面を発送」と書いてあります。

「翌日から起算」しているので、書面で告げられた日から起算して8日を経過しているため、クーリングオフにより契約の解除を行うことができません。

クーリングオフの日数の数え方

買主がクーリングオフができる期間は、宅建業者から「クーリング・オフができる旨およびその方法」を書面で告げられた日から8日経過するまでとなっています。

数え方は、「書面で告げられた日を起算点として考える」ので、月曜日が1日目です。そう考えると、次の月曜日まではクーリングオフができるわけです。つまり、「翌週の火曜日」にはもはやクーリングオフによる解除をすることはできません。契約日は関係ないので注意しましょう!

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令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 囲繞地通行権 1 2 3 4
問2 保証 1 2 3 4
問3 契約解除(判決文) 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 錯誤 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 売買・贈与 1 2 3 4
問10 時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 広告
問28 1 2 3 4
問29 媒介契約
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40
問41 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4