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令和2年10月 問44-4 35条書面

【問題】

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)に関して、

区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

 

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【問題】

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)に関して、

区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

 

【解答】
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【解説】

区分所有建物の売買」の場合、「一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用(修繕積立金)の積立てを行う旨」の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければなりません。

そして、「既に積み立てられている額」についても説明する必要があるので、この点が誤りです。

35-tumitatekin

これは「マンションの修繕積立金」を指しています。

マンションの所有者は、建物の老朽化に対する修繕のために、毎月一定の金額を積み立てている場合があります。

このお金については売却時に買主に負担させることもありますし、 滞納があれば、買主がその債務を承継するので説明しなければなりません。

これらはマンションの買主に関係することでマンションの賃借人には関係ありません。

そのため、「区分所有建物の売買・交換」の場合のみ説明必要です。

 


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 囲繞地通行権 1 2 3 4
問2 保証 1 2 3 4
問3 契約解除(判決文) 1 2 3 4
問4 賃貸借 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 錯誤 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 売買・贈与 1 2 3 4
問10 時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 広告
問28 取引士 1 2 3 4
問29 媒介契約
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4