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令和2年10月 問24-4 不動産取得税

【問題】

共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。

 

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【問題】

共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。

 

【解答】

【解説】

共有物である不動産を分割して各共有者が取得する場合、分割前の共有持分を超えない範囲の取得については、不動産取得税は課されません

例えば、AとBが100㎡の土地を共有していて、共有持分が各2分の1だった場合、分割して、50㎡以下の取得であれば、不動産取得税は課税されません。

よって、正しいです。

不動産取得税が非課税となる場合

不動産取得税は、自分の意志で不動産を取得したときに課せられる税金です。

相続の場合、誰かが死亡すれば、自分の意志に関係なく、自動的に発生します。そのため、相続を原因として不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税とされています。

一方、贈与は「贈与契約」という契約の一種で贈与者と受贈者双方の合意によって成立するものです。そのため、自分(受贈者)の意思も関係するので、不動産取得税の課税対象とイメージするとよいでしょう。

また、「法人の合併」や「信託契約」による所有権移転は、形式的に所有権を移転させるだけなので、これも不動産取得税は課されません。

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③の包括遺贈とは、遺言によって遺産の全部・全体に対する配分割合を示して贈与すること。例えば、「遺産の1/5をAに遺贈する」などです。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります。

一方、特定遺贈とは、遺言によって遺産のうち特定の財産を示して贈与すること。例えば、「甲土地をAに遺贈する」などです。特定遺贈であり、相続人以外の人へ遺贈された場合は、不動産取得税がかかります。


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 囲繞地通行権 1 2 3 4
問2 保証 1 2 3 4
問3 契約解除( 1 2 3 4
問4 賃貸借 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 錯誤 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 売買・贈与 1 2 3 4
問10 時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27
問28 取引士 1 2 3 4
問29
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40 クーリングオフ
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4