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令和2年10月 問6-4 錯誤

【問題】

Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、AがBに対し、錯誤による取消しができる。

 

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【問題】

Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、AがBに対し、錯誤による取消しができる。

 

【解答】
×

【解説】

表意者Aが錯誤取消しするためには、原則して、「重過失がない」ことが要件です。

例外的に、重過失があっても取消しできるのは、「①相手方Bが悪意もしくは重過失の場合」「②相手方Bも同一錯誤に陥った場合」です。

本肢は、表意者Aは、勘違いをして「売却する」意思表示をしていますが、「表意者Aは重過失」あります。

一方、相手方Bは、Aの勘違いについて「善意無過失」です。よって、例外①に当たりません。 よって、表意者Aは錯誤取消しができないです。

【問題文を簡略化して読むと】

Aは、・・・重大な過失により・・・「・・・売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかった(繊維無過失の)Bが「・・・買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、AがBに対し、錯誤による取消しができる。

上記のように、簡略化して読むことで(主語・述語・キーワードだけを読むことで)、問題文のポイントだけ抑えることができます。

細かい情報は、後で付け加えて読む方が良いです。本肢の場合は、付け加えなくても、答えを導けます!

■錯誤とは>>

 


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 囲繞地通行権 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 契約解除(判決文) 1 2 3 4
問4 賃貸借 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 売買・贈与 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 広告
問28 取引士 1 2 3 4
問29 媒介契約
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4