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令和2年10月 問27-ア 広告

【問題】

建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

 

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【問題】

建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

 

【解答】
×

【解説】

「取引態様の明示」とは、宅建業者が「売主、買主、、媒介」のいずれなのかを明示することです。

この取引態様の明示は、宅建業者が「①広告をする時」と「②注文を受けた時」に行う必要があります

本肢は「広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。」という記述が誤りです。

注文を受けた時は、例外なく、取引態様を明示しなければなりません。

【「~を除き」という文について】

「~を除き」という部分の「~」は例外にあたり、それ以外を原則として考えます。

したがって、問題文の下記部分は

当該物件の購入の注文を受けたときは広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。」

原則、当該物件の購入の注文を受けたときは、・・・遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

例外として、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合は、・・・取引態様を明らかにしなくてもよい。(例外は、原則の反対の意味となる)

つまり、注文を受けたときは、「広告を行った時点と取引態様の変更がない場合」でも、取引態様を明らかにしなければならないので、本肢は誤りとなります。


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 契約解除( 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 売買・贈与 1 2 3 4
問10 時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 広告
問28 取引士 1 2 3 4
問29 媒介契約
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 1 2 3 4
問40 クーリングオフ
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4