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令和2年10月 問43-3 免許

【問題】

宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。

 

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【問題】

宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。

 

【解答】
×

【解説】

宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合、「破産管財人」が届出をしなければなりません。
そして、免許の効力は「届出をした時」に失効します。

よって、「D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない」も「破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる」も誤りです。

廃業等の届出

廃業等をする場合、免許権者に届出をしなければなりません。「どういった事情」で届出をするのか? 「いつまで」に届出をしなければいけないのか? 「誰」が届出をしなければならないのか? 「いつ免許が失効」するのか?を覚えてください。

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※1 個人業者であるAが死亡すると、その時点でAはこの世からいなくなります。同様に法人も、合併すると合併と同時に法人は消滅してこの世からなくなります。つまり、「死亡時」「合併時」に免許を受けた個人や法人は「死亡や合併した時」に免許は失効するわけです。その他について、人格(法人格)としてはこの世に存在するので届出時まで免許は失効しません。

※2 破産とは、債務超過により「裁判所が関与」して、法人を消滅させることを言います。裁判所が選んだ、会社財産の売却等を行う人が「破産管財人」で、弁護士等です。

※3 解散とは、「株主の意思で」法人自体を消滅させるのですが、解散してすぐにその法人が消滅するかというとそうではなく、解散後その法人の財産の分配や債務の弁済などを行い(精算という)、それを終えて、法人は消滅します。そのため、解散時にまだ法人格はあるので、解散時に免許は失効しません。

※4 廃業とは、「宅建業」をやめるということで、法人を消滅させるわけではありません。その後、別の事業を行うことも可能です。

 


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 1 2 3 4
問2 保証 1 2 3 4
問3 契約解除(判決文) 1 2 3 4
問4 賃貸借 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 錯誤 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 売買・贈与 1 2 3 4
問10 時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 広告
問28 取引士 1 2 3 4
問29 媒介契約
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 1 2 3 4
問40 クーリングオフ
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4