独学合格プログラム

令和2年10月 問44-1 35条書面

【問題】

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)に関して、

昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。

 

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【問題】

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)に関して、

昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。

 

【解答】

【解説】

昭和56年5月31日以前に新築工事に着工した建物については、建築基準法の新耐震基準を満たしていません。

そのため、耐震診断の記録の有無を照会して記録があれば、その旨を説明しなければなりません

よって、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければなりません。

35条書面の記載事項

35-taisin

昭和56年6月1以降に新築工事に着工した建物については、耐震基準の変更により「新耐震基準」を満たした建物となっています。つまり、すべての建物について一定の耐震性を有しているため、耐震診断関する説明が不要です。

一方、昭和56年5月31日以前に新築工事に着工した古い建物は耐震基準を満たしていない建物も存在します。それらの建物について、もし、一定の者(建築士や指定確認検査機関、地方公共団体、登録住宅性能評価機関)の耐震診断の記録があれば、その内容を説明すること。記録がない場合、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって(調査したけど記録がなかったことを伝えることで)調査義務を果たしたことになります。耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではないので注意しましょう!

※ 耐震診断は建物に関する内容なので、土地については説明不要

※ 「竣工」とは工事が終わること、「着工」とは工事を始めること。つまり、時系列では「着工」→「竣工」となる。

 


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 囲繞地通行権 1 2 3 4
問2 保証 1 2 3 4
問3 契約解除(判決文) 1 2 3 4
問4 賃貸借 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 錯誤 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27
問28 1 2 3 4
問29 媒介契約
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4