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令和2年10月 問8-2 相続

【問題】

被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。

 

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【問題】

被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。

 

【解答】
×

【解説】

親A・子B・孫Cといる場合に、親Aが死亡する前に子Bが死亡していとき、その後、親Aが死亡すると、孫Cが親A(祖父母)の相続人として相続します。

これを代襲相続と言います。

さらにCも先に死亡しているのであれば、孫の子Dが相続します。
これを「再代襲相続」と言います。

本肢は、もともとの相続人が「子」なので、再代襲が認められています

【注意】 もともとの相続人が「兄弟姉妹」の場合、再代襲は認められていません。(選択肢4の内容

よって、本肢は、再代襲相続ができない旨の記述となっているので誤りです。

代襲相続

被相続人の子が、相続の開始以前に「死亡」「欠格」「廃除」によって、その相続権を失ったときは、その相続人の子が代わりに相続人となるという制度です。

相続放棄は代襲相続できない

例えば、子供が被相続人である親よりも先に死亡している場合、孫が代襲相続人となる

daisyusouzoku

再代襲

再代襲とは、上記の孫Cも先に死亡している場合、その下の「ひ孫」が相続することです。

そして、もともとの相続人が「子」の場合は、再代襲は認められていますが、

もともとの相続人が「兄弟姉妹」の場合は、代襲相続は一代限り再代襲は認められていません。つまり、「兄弟姉妹の孫」は相続人となることができません。

 


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 囲繞地通行権 1 2 3 4
問2 保証 1 2 3 4
問3 契約解除(判決文) 1 2 3 4
問4 賃貸借 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 ・贈与 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 広告
問28 取引士 1 2 3 4
問29
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40 クーリングオフ
問41 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4