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令和2年10月 問30-2 報酬

【問題】

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)である。

Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。

 

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【問題】

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)である。

Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。

 

【解答】
×

【解説】

居住用建物の貸借」の媒介の場合、依頼者から受領できる報酬額の上限は、

原則として賃料の0.5か月分(別途消費税分も受領可能)

例外として、依頼者の承諾があれば1か月分(別途消費税分も受領可能)まで受領できます

この承諾は、「依頼を受ける時」に承諾を受ける必要があります。

本肢のように「報酬請求時まで」では遅いです。

よって、本肢の場合、原則通り、賃料の0.5か月分(別途消費税分も受領可能)までしか受領することができません。

したがって、誤りです。

貸借の媒介における報酬額の上限

報酬額の上限は下記2つの条件を同時に満たさなければなりません。
一つでも満たさない場合は違反となります。

hosyu-taisyaku

※ 消費税は報酬とは別に受領することができる

居住用建物以外の貸借(上表の右側)において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません

そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。

 


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 囲繞地通行権 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 契約解除( 1 2 3 4
問4 賃貸借 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 売買・贈与 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 広告
問28 取引士 1 2 3 4
問29
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4