独学合格プログラム

令和2年10月 問32-4 8種制限 手付金等の保全措置

【問題】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合に関して、

AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。

 

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【問題】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合に関して、

AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。

 

【解答】
×

【解説】

工事完了前の物件(未完成物件)の場合、代金の5%を超える手付金等を受領する場合、事前に保全措置が必要です。

本肢の場合、5000万円の5%は250万円です。

よって、200万円の手付金を受領する場合、手付金等の保全措置は不要です。

よって、保全措置を講じた後でなくても200万円の手付金を受領できるので誤りです。

手付金等の保全措置

手付金等とは?

手付金、中間金など代金に充当されるもので、契約締結から物件引渡しまでに買主が支払う金銭のこと

※申込証拠金は、契約成立後、代金に充当される場合、「手付金等」に含む

手付金等の保全措置(原則)

原則、宅建業者は、自ら売主(買主:宅建業者以外)となる売買契約において、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはいけない

「手付金額の制限」では「手付金」のみを対象としており、手付金等保全措置は「手付金+中間金など」を対象としているので注意!

保全措置が必要なのは「売主業者」であって、媒介業者は保全措置を講じなくてよい

手付金等の保全措置(例外)

手付金等の合計金額が下記の場合は例外として保全措置不要

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保全措置の方法
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  • 保証委託契約とは、銀行等が宅建業者の連帯保証をする契約です。
    →手付金等の返還債務の全部を保証するものであることが要件
  • 保証保険契約とは、万一の場合、保険会社が買主に手付金等を保険金として支払う契約です。
    →保険期間は建物の引渡しまでの期間であることが要件(工事完了までではない!)
  • 指定保管機関による保管とは宅建保証協会等が手付金などを預かることです。
保全措置を行わない場合

宅建業者が、保全措置の必要であるにもかかわらず、保全しない場合、買主は手付金等の支払いを拒むことができる。そして、そのことで支払が遅れても買主は債務不履行(履行遅滞)には陥らない。

 


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 囲繞地通行権 1 2 3 4
問2 保証 1 2 3 4
問3 契約解除(判決文) 1 2 3 4
問4 賃貸借 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 錯誤 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 売買・贈与 1 2 3 4
問10 時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27 広告
問28 取引士 1 2 3 4
問29
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 8種制限 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40 クーリングオフ
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4