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令和2年10月 問6-3 錯誤

【問題】

Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、AがBに対し、錯誤による取消しができる。

 

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【問題】

Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、AがBに対し、錯誤による取消しができる。

 

【解答】

【解説】

表意者Aが錯誤取消しするためには、原則して、「重過失がない」ことが要件です。

例外的に、重過失があっても取消しできるのは、「①相手方Bが悪意もしくは重過失の場合」「②相手方Bも同一錯誤に陥った場合」です。

本肢は、表意者Aは、勘違いをして「売却する」意思表示をしていますが、「思い込み」で勘違いをしているので「表意者Aは重過失」あります。

ただし、相手方Bも同じ勘違いをしているので、例外の「②相手方Bも同一錯誤に陥った場合」に当たるので、表意者Aは錯誤取消しができます。

【別の考え方】

動機の錯誤は、動機を「表示」もしくは「黙示的に表示」することが、錯誤の成立要件です。

今回、Bは、「時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み(動機)」、「贋作なら10万円で購入する」と表示しています。

つまり、Bは、「贋作なら(贋作であるという理由であれば)」と「動機を表示」しています。

よって、錯誤が成立し、Bは、錯誤による取消しができます。

■錯誤とは>>

 


令和2年・2020年(10月試験)の宅建過去問

問1 囲繞地通行権 1 2 3 4
問2 保証 1 2 3 4
問3 契約解除(判決文) 1 2 3 4
問4 賃貸借 1 2 3 4
問5 委任 1 2 3 4
問6 錯誤 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 相続 1 2 3 4
問9 売買・ 1 2 3 4
問10 時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 免許 1 2 3 4
問27
問28 取引士 1 2 3 4
問29 媒介契約
問30 報酬計算
問31 35条書面 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 37条書面 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金 1 2 3 4
問36 保証協会 1 2 3 4
問37 37条書面
問38 媒介契約 1 2 3  4
問39 業務上の規制 1 2 3 4
問40 クーリングオフ
問41 重要事項説明 1 2 3 4
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 免許 1 2 3 4
問44 35条書面 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4