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平成18年 問30-4 免許の基準

【問題】
E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なくして宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。

 

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【問題】
E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なくして宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。

 

【解答】
×

業務停止処分を受けた者は欠格事由に該当しない ⇔ 業務停止処分に違反した者は欠格

【解説】

Eは「免許取消し処分」の聴聞期日および場所の公示ではなく「業務停止処分」の聴聞期日および場所の公示を受けただけです。つまり、免許取消しにはならないため、欠格事由に該当しません。

もし、本問が「業務停止処分」ではなく「免許取消処分」という記述であれば、聴聞の期日および場所の公示されてから処分の決定までに、相当な理由なく廃業の届出をすれば廃業の届出日から5年間は免許を受けることができません。

免許取消処分を逃れた者→欠格

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例1: A社には役員Bがいたとします。A社が不正手段で免許を受けたことにより「聴聞を行う日と場所」の公示がされました。その後、免許取消処分が下される前にA社が廃業の届出をした場合、A社は廃業の届出日から5年間は免許を受けることができません。また、聴聞の期日等の公示日以前60日以内にBが役員として在籍していた場合、役員Bも免許の欠格者となり、同じく、廃業の届出日から5年間は個人業者として免許を受けることができません。つまり、処分を逃れるために廃業をしたとしても、結局、「廃業してから5年間」は免許を受けられません。


平成18年・2006年の過去問

問1 民法その他 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 停止条件 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 請負契約 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債務不履行 1 2 3 4
問9 委任 1 2 3 4
問10 賃貸借 1 2 3 4
問11  使用者責任 1 2 3 4
問12 相続等 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 区分所有法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問20 都市計画法 開発許可 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の基準 1 2 3 4
問31 免許など 1 2 3 4
問32 取引士 1 2 3 4
問33 重要事項説明書 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 ・35条書面 1 2 3 4
問36 取引士 1 2 3 4
問37
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 改正民法に伴い削除 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬計算
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫法
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4